マスコミの製造者責任

鮎原人

2010年11月13日 22:24

PL法は工業製品にしか適用されないのか?
ならば、誤報や捏造で精神的、時間的損失を被った読者、
定期購読物ならば金銭的損失(無益・有害な情報の有償販売)を被った読者は、
損害賠償を請求できるのだろうか?
消費者庁に訴えたらどう扱われるのだろうか?
情報だけは精度が落ちてもいいものなの? 

以上、はなはだ疑問である。

言論の自由と言うが、現代で言論の自由を直接の食い扶持としているのはマスコミである。
一般人は言論の自由が多少損なわれようが給料にはそれほど関係ないが、
マスコミにとっては直接響いてくるので大問題である。
だから彼らは必死に死守しようとする。
一般人の為ではなく、自分たちの為に。

かつて戦争賛美をした、大朝日新聞の記者たちはは、なぜ軍部にへつらう記事を書いたのかと戦後問いただされたとき、
「我々にも家族の生活がある」 とのたまった。これは事実である。
国の興廃、他人の生命よりも、結局は自分の都合なのである。
言論の番人たる新聞記者だけは正義で居て欲しいという希望はすでに打ち砕かれているのである。
そんな人種に、善人ぶらせて言論の自由を標榜させているなんて、我慢ならない。
だから、大新聞は読まない。

頼りになるのは、数少ない本当の言論人、筋の通った作家達だけである。


あなたにおススメの記事
関連記事